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臨時休校中における運動等について

2020年4月17日 13時30分


 前回の3月4日から3月26日の臨時休校時は、自宅待機が原則でしたが、西条市より、今回は、「健康保持の観点から、運動不足やストレスを解消するための、安全な環境の下でのジョギングや散歩などの日常的な運動はかまいません。」、「3密→密閉・密集・密接」に注意をして、体を動かせて下さい。ということですので、 学校施設を開放して場所の提供をしたいと思います。

ただ、次の点に留意し、また、保護者の同意をいただけた生徒のみとしたいと思います。

1 本校の生徒のみの使用である。
2 1人の使用が1時間以内であること。
3 部活動の代替えではないこと。(ただし、不測の事態等に備えて、部活動顧問や他の教職員が付いていることが絶対条件とする。)
4 もし、けが等があった場合、学校管理下とはならないため、保険適応外となる。あく までも、保護者の同意があって来校させること。また、来校した場合は、保護者の同意があったものと判断する。(けが等があり病院を受診する場合は、保護者負担である。 日常生活で、けが等があり病院へ行った扱いと同じである。)
5 4と同等であるが、あくまでも保護者の同意の上であること。

 以上を踏まえ、学校開放での体力つくり、運動不足やストレス解消の場として提供します。ただし、西条市教育委員会等から、中止との連絡が入りましたら、中止させていただきます。

 

以上、ご理解とご協力をよろしくお願いします。